とも訪問看護ステーション

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運営規定

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とも訪問看護ステーション

指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業運営規程

 

(事業の目的)

第1条 とも合同会社が設置するとも訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)

において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

(指定訪問看護の運営の方針)

第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 指定訪問看護の提供に当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

6 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。

7 前6項のほか、「豊中市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年豊中市条例第69号。以下、「豊中市指定居宅サービス等基準条例」という。)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(指定介護予防訪問看護運営の方針)

第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、介護予防支援事業者及び地域包括支援センター(以下「介護予防支援事業者等」という。)、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

6 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び介護予防支援事業者等へ情報の提供を行うものとする。

7 前6項のほか、「豊中市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成24年豊中市条例第73号。以下、「豊中市指定介護予防サービス等基準条例」という。)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 (事業の運営)

第4条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

 

(健康保険事業の健全な運営の確保)

第5条 事業所は、指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]の提供に関し、健康保険事業及び介護保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めるものとする。

 

(経済上の利益の提供による誘引の禁止)

第6条 事業所は、利用者、その家族、居宅介護支援事業所または他の医療機関等に対し、金品その他経済上の利益を提供することによって、不当に利用者の誘引を行わないものとする。

 

(適切な手続きの確保)

第7条 事業所は、指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]の提供に関し厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長、または都道府県知事に対する申請、届出等に係る手続き、及び訪問看護療養費(介護報酬を含む)に関する費用の請求に係る手続きを適正に行うものとする。

 

(事業所の名称等)

第8条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 とも訪問看護ステーション

(2)所在地 豊中市春日町三丁目1-50コンラッド豊中106号

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第9条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする

(1)管理者 看護師 1名(常勤 看護職員兼務)

管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2)看護職員 2.5名以上(常勤1名以上 非常勤1名以上)

   理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は適宜配置する。

   看護職員は、主治医の指示による訪問看護(介護予防訪問看護)計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第10条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、祝日、8月13日から8月15日まで

12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 8時30分から17時30分までとする。

(3)サービス提供日 月曜日から金曜日

(4)サービス提供時間 8時30分から17時30分までとする。

(5)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(6)上記のサービス提供日、サービス提供時間以外にも看護計画上必要となる場合、24時間365日対応することとする。

 

(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)

第11条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。

(1)訪問看護(介護予防訪問看護)計画書の作成及び利用者又はその家族への説明

    利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該

目標を達成するための具体的なサービス内容を記載

 (サービス内容)

①     病状・障害の観察

②     清拭・洗髪等による清潔の保持

③     食事および排泄等日常生活の世話

④     床ずれの予防・処置

⑤     リハビリテーション

⑥     ターミナルケア

⑦     認知症患者の看護

⑧     療養生活や介護方法の指導

⑨     カテーテル等の管理

⑩     その他医師の指示による医療処置

 (2)訪問看護(介護予防訪問看護)計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕

(3)訪問看護(介護予防訪問看護)報告書の作成

 

(指定訪問看護の利用料等)

第12条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。

2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。

3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。

(1)通常の事業の実施地域を越えてから、片道10キロメートル未満 200円

(2)通常の事業の実施地域を越えてから、片道10キロメートル以上 500円

4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収証を交付する。

5 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第13条 通常の事業の実施地域は、豊中市、箕面市(府道9号箕面池田線より南、新御堂筋より西側の地区)区域とする。

 

(業務継続計画の策定等)

第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第15条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活   

用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとと

もに、その結果について、看護師等に周知徹底を図ること。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3)事業所において、看護師等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研

   修及び訓練を定期的に実施すること。

 

(緊急時等における対応方法)

第16条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等(介護予防支援事業者等)に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(苦情処理)

第17条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(事故発生時の対応)

第18条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

(1)   事業所は損害賠償責任保険に加入する。

(2)   サービスの提供に伴い事業所の責めに帰すべき事由により、賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

(3)   前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、詳細な記録を作成するものとする。

 

(個人情報の保護)

第19条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則利用しないものとし、外部への情報提供についてはあらかじめ文書により利用者又はその代理人の同意を得るものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第20条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図ること。

(2)虐待の防止のための指針の整備

(3)虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修の実施

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(身体的拘束等の原則禁止)

第21条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。

 

(ハラスメントの防止・対応)

第22条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、各種ハラスメントを防止するために必要な措置を講じるものとする。

(1)   事業所は、利用者またはその家族等による、暴言、暴力、威圧的言動、過度な要求、セクシュアルハラスメントその他これらに類する行為により、従業者の就業環境が害される恐れがある場合、事業所は必要な対応を行う。

(2)   前項の行為が認められた場合、事業所は、サービス提供の制限、中止または契約の解除を行う事が出来る。

(3)   事業所は、従業者の安全確保を最優先とし、必要に応じて警察その他関係機関と連携するものとする。

(4)   前項目の対応は、事業所が別途定める指針に基づき実施するものとする。

 

(記録の整備)

第23条 事業所は、利用者に対する指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。また、当該記録については、常に正確かつ最新の内容を保つよう整備する。

(1)   訪問看護計画書及び訪問看護報告書

(2)  訪問看護記録書(サービスの開始・終了時刻の記録を含む)

(3)   訪問看護指示書

(4)   その他費用の請求に関する諸記録及び連絡調整記録

 

 

(地域との連携等)

第24条 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行うよう努めるものとする。

 

(その他運営に関する留意事項)

第25条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

(1)採用時研修 採用後6ヵ月以内

(2)継続研修  年1回以上

2 事業所は、適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

5 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。

6 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関する豊中市指定居宅サービス等基準条例及び豊中市指定介護予防サービス等基準条例で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

7 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はとも合同会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

附 則

この規程は、令和7年3月1日から施行する。

この規程は、令和8年6月1日から施行する。

この規程は、令和8年8月1日から施行する。