とも訪問看護ステーション

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重要事項説明書

重要事項説明書

1 指定訪問看護サービスを提供する事業者について

事 業 者 名 称:とも合同会社

代 表 者 氏 名:代表社員 吉益 順子

本 社 所 在 地 (連絡先及び電話番号等):大阪府豊中市春日町3丁目1-50 コンラッド豊中106号 電話:050-3317-6777 Fax番号:050-3510-9338

法人設立年月日:令和 6年 10 月 22 日

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

事業所の所在地等

事 業 所 名 称:とも訪問看護ステーション

介 護 保 険 指 定 事 業 所 番 号:2764091530

事 業 所 所 在 地:大阪府豊中市春日町3丁目1-50 コンラッド豊中106号

連 絡 先 相 談 担 当 者 名:電話:050-3317-6777 Fax番号:050-3510-9338 相談担当者:吉益 順子

事業所の通常の 事業の実施地域:豊中市、箕面市(府道9号箕面池田線より南、新御堂筋より西側の区域) 吹田市

事業の目的及び運営の方針

事 業 の 目 的

とも訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とします。

運 営 の 方 針

1 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。

2 看護師その他の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとします。

3 療養生活に必要な看護サービスにおいては、目標を設定し計画的に行うものとします。

事業所窓口の営業日及び営業時間

営 業 日:月曜日~金曜日 ※土日祝、8/13~8/15、12/29~1/3を除く 定休日・営業時間外はオンコールにて対応

営 業 時 間:午前8時30分から午後5時30分まで

事業所の職員体制

管理者:(職名) 看護師 (氏名) 吉益 順子

管 理 者

職務内容:主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。 従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

人員数:常 勤 1名 (看護職員兼務)

看護職員のうち 主として計画作成等に従事する者

職務内容:指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接な連携を図ります。 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者等への説明を行い、同意を得ます。 利用者へ訪問看護計画を交付します。 指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。

人員数:常勤1名以上 (管理者含む) 非常勤1名以上

看護職員 (看護師・准看護師・ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)

職務内容:訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。

人員数:常勤1名以上 (管理者含む) 非常勤1名以上

3 提供するサービスの内容及び費用について

訪問看護計画の作成

主治の医師の指示、並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。

訪問看護の提供

訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 具体的な訪問看護の内容 ➀利用者の状態把握 ⑤じょくそう予防 ② 療養上のケア・処置 ⑥認知症の看護 ③ 利用者・家族への指導 ⑦清潔保持 ④ 服薬管理 ⑧医師の指示による医療処置 等

提供するサービスの内容について

看護職員の禁止行為

看護職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。

① 利用者又は家族の、金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

② 利用者又は家族からの、金銭、物品、飲食の授受

③ 利用者の同居家族に対するサービス提供

④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)

⑥ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

適正な事業運営の遵守

事業所は、健康保険事業及び介護保険事業の健全な運営に努めます。利用者やご家族、ケアマネージャー等に対して、金品や不適切な割引などを提供することで、不当に当事業所の利用を誘引するような行為は一切いたしません。

サービス提供時間帯・利用料

➀サービス提供時間帯

早 朝:午前6時から午前8時まで   昼 間:午前8時から午後6時まで

夜 間:午後6時から午後10時まで   深 夜:午後10時から午前6時まで

②訪問看護利用料 別紙参照

指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は介護報酬の告示の額とし、法廷代理受

サービスの場合は、介護保険負担割合に定める割合の額とします。

③その他の費用

・創処置等に必要なガーゼ・テープ等(衛生材料)はご購入頂く必要があります。

・交通費のご負担はありません

・キャンセル料は請求いたしませんが訪問をお休みされる場合は早めにお知らせ下さい。

・死後の処置料(エンゼルケア)実施料 10,000円(保険外)

4 利用料の請求・支払い方法

毎月、10日過ぎに前月分の請求書をお渡しします。現金、または口座振替にてお支払い

下さい。口座振替の場合は毎月27日にご指定の金融機関口座から引き落としとなります。

ご入金確認後、領収書をお渡しいたします。

※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から30日以上遅延した場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

5 担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について

利用者のご事情により、担当する訪問看護員の変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談下さい。

相談担当者:吉益 順子

電話番号:050-3317-6777

Fax番号:050-3510-9338

相談日及び相談時間 月~金 8:30~17:30

(土日祝、8/13~8/15、12/29~1/3を除く)

※ 担当する看護職員としては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。

6 サービスの提供にあたって

サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅とも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

主治の医師の指示、並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。尚、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。

サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行います。尚、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

暴言・暴力・ハラスメントは固くお断りします。

職員へのハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。信頼関係を築くためにもご協力をお願いいたします。

7 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者:管理者 吉益 順子

待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者

に周知徹底を図っています。

虐待防止のための指針を整備しています。

成年後見制度の利用を支援します。

苦情解決体制を整備しています。

従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

介護相談員を受入れます。

サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養

護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報します。

8 身体拘束の禁止について

利用者やご家族等の、生命または身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わないものとします。

身体拘束を行う場合には、その様子及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。

9災害発生時・感染症まん延時の対応

災害発生時は、その規模や被害状況により通常の訪問看護を行えない可能性があります。災害時の情報、被害状況を把握し安全を確保した上で、利用者の安否確認や支援、主治医や関係機関との連絡、必要時の訪問を行います。

また、災害及び感染症まん延時に訪問看護の提供を実施するため、また早期に業務再開を図るため業務継続計画を作成し、定期的に研修・訓練を実施します。

9カスタマーハラスメントへの対応

従業者に対して、暴言・暴力等ハラスメント行為が発生した場合は、関係間で協議し解決を図ります。解決が困難で、健全な信頼関係が構築できず訪問看護の効果が期待できないと判断した場合は、行政や居宅介護支援事業所等に相談の上、放漫看護の中止または契約解除とすることがあります。

10 秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその家族に関 する秘密の保持について

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

個人情報の保護について

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

11 緊急時の対応方法について

サービス提供中に利用者の病状に急変が生じた場合

サービス提供中に利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた場合、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、その時の状況や行った処置などについて詳細な記録を作成します。

12 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、事故の状況などについて詳細な記録を作成し、再発防止に努めます。

【豊中市役所の窓口】 長寿政策課

電話番号 06-6858-2837 Fax番号 06-6858-3146

【箕面市役所の窓口】 健康福祉部 広域福祉課

電話番号 072-727-9661 Fax番号 072-727-9670

【吹田市役所の窓口】 福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ

電話番号 06-6384-1341 Fax番号 06-6368-7348

【居宅介護支援事業所の窓口】

・訪問看護のサービス提供に伴い、事業者は下記損害賠償補償制度に加入しています。

保険会社名:東京海上日動   保険名:看護職賠償責任保険

補償の概要:身体、財物、人格権

13 身分証携行義務

訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

14 心身の状況の把握

指定訪問看護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

15 居宅介護支援事業者等との連携

① 指定訪問看護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

② サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。

③ サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

16 サービス提供の記録

①指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、提供の日から5年間保存します。

②利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

17 衛生管理等

➀看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

②指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

③事業所は、従業者の研修等を行って感染症の発生及びまん延防止に努めます。

18 指定訪問看護サービス内容について

このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成いたします。

その他の費用

交通費の有無:無し

キャンセル料:無し

衛生材料:実費負担

エンゼルケア:実費負担

1か月当りのお支払い額(利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)と

その他の費用の合計)

お支払額の目安:書面にてお知らせいたします。

19 サービス提供に関する相談、苦情について

苦情処理の体制及び手順

ア 提供した指定訪問看護に係る利用者、及びその家族からの相談、及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

イ 対応するための体制、及び手順は以下のとおりとします。

・相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成します。

・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握する為、必要に応じて訪

問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行います。

・苦情解決責任者は、訪問職員に事実関係の確認を行います。

・苦情解決責任者は、把握した状況をスタッフとともに検討し、時下の対応を決定します。

苦情申立の窓口

【事業者の窓口】 とも訪問看護ステーション

担 当 者 管理者:吉益 順子 電話番号 050-3317-6777 Fax番号 050-3510-9338 受付時間 8:30~17:30(※平日のみ)

【豊中市(保険者)の窓口】 福祉部 長寿社会政策課

電話番号 06-6858-2837 Fax番号 06-6858-3146 受付時間 9:00~17:15(※平日のみ)

【箕面市(保険者)の窓口】 健康福祉部 広域福祉課

電話番号 072-727-9661 Fax番号 072-727-9670 受付時間 9:00~17:00(※平日のみ)

【吹田市(保険者)の窓口】 福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ

電話番号 06-6384-1341 Fax番号 06-6368-7348 受付時間 9:00~17:30(※平日のみ)

【公的団体の窓口】 大阪府国民健康保険団体連合会

電話番号 06-6949-5418 Fax番号 06-6949-5417 受付時間 9:00~17:00(※平日のみ)

2025年3月1日制定

2026年6月1日改定

2026年8月1日改定

 

介護 訪問看護の場合

とも訪問看護ステーション 指定訪問看護ステーション料金表
2026年6月時点の情報をもとに作成しています。
利用料金(1回あたり)
(単位数) 利用料
10割 1割負担 2割負担 3割負担
サービス利用時間ごとの料金
(訪問看護)
20分未満 314 3,403円 341円 681円 1,021円
30分未満 471 5,105円 511円 1,021円 1,532円
30分以上1時間未満 823 8,921円 893円 1,785円 2,677円
1時間以上1時間30分未満 1,128 12,227円 1,223円 2,446円 3,669円
理学療法士等による訪問の
場合(1回につき)
294 3,186円 319円 638円 956円
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスと連携して訪問看護を行う場合 1月につき 2,961 32,097円 3,210円 6,420円 9,630円
※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合、所定単位数の25%増
※深夜(22:00~6:00)の場合、所定単位数の50%増
※中山間地域におけるサービス提供の場合、所定単位数の5%増(特別管理加算、ターミナルケア加算を除く)
加算項目
(単位数) 利用料
10割 1割負担 2割負担 3割負担
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満 1回につき 254 2,753円 276円 551円 826円
30分以上 1回につき 402 4,357円 436円 872円 1,308円
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満 1回につき 201 2,178円 218円 436円 654円
30分以上 1回につき 317 3,436円 344円 688円 1,031円
1時間30分以上の訪問看護の場合 1回につき 300 3,252円 326円 651円 976円
要介護5の者の場合(定期巡回・随時対応訪問介護看護と連携) 800 8,672円 868円 1,735円 2,602円
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 1月につき 600 6,504円 651円 1,301円 1,952円
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 1月につき 574 6,222円 623円 1,245円 1,867円
特別管理加算(Ⅰ) 1月につき 500 5,420円 542円 1,084円 1,626円
特別管理加算(Ⅱ) 1月につき 250 2,710円 271円 542円 813円
専門管理加算 1月につき 250 2,710円 271円 542円 813円
ターミナルケア加算 死亡月につき 2,500 27,100円 2,710円 5,420円 8,130円
遠隔死亡診断補助加算 死亡月につき 150 1,626円 163円 326円 488円
初回加算(Ⅰ) 1月につき 350 3,794円 380円 759円 1,139円
初回加算(Ⅱ) 1月につき 300 3,252円 326円 651円 976円
退院時共同指導加算 1回につき 600 6,504円 651円 1,301円 1,952円
看護・介護職員連携強化加算 1回につき 250 2,710円 271円 542円 813円
看護体制強化加算(Ⅰ) 1月につき 550 5,962円 597円 1,193円 1,789円
看護体制強化加算(Ⅱ) 1月につき 200 2,168円 217円 434円 651円
口腔連携強化加算 1回につき 50 542円 55円 109円 163円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき 6 65円 7円 13円 20円
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携し訪問看護
を行う場合(1月につき)
50 542円 55円 109円 163円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき 3 32円 4円 7円 10円
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携し訪問看護
を行う場合(1月につき)
25 271円 28円 55円 82円
※介護職員等処遇改善加算として、基本サービス費に各種加算減算を加減した1月当たりの総単位数に、1.8%を乗じて算定

介護予防 訪問看護の場合

(単位数) 利用料
10割 1割負担 2割負担 3割負担
サービス利用時間ごとの料金
(介護予防訪問看護)
20分未満 303 3,284円 329円 657円 986円
30分未満 451 4,888円 489円 978円 1,467円
30分以上1時間未満 794 8,606円 861円 1,722円 2,582円
1時間以上1時間30分未満 1,090 11,815円 1,182円 2,363円 3,545円
理学療法士等による訪問の場合(1回につき) 284 3,078円 308円 616円 924円
※准看護師による訪問の場合、上記訪問看護費の90%で算定
※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合、所定単位数の25%増
※深夜(22:00~6:00)の場合、所定単位数の50%増
※特別地域訪問看護が適用となる地域の場合、所定単位数の15%増
※中山間地域における小規模事業所加算が適用の場合、所定単位数の10%増(特別管理加算、ターミナルケア加算を除く)
※中山間地域におけるサービス提供の場合、所定単位数の5%増(特別管理加算、ターミナルケア加算を除く)
加算項目
(単位数) 利用料
10割 1割負担 2割負担 3割負担
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満 1回につき 254 2,753円 276円 551円 826円
30分以上 1回につき 402 4,357円 436円 872円 1,308円
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満 1回につき 201 2,178円 218円 436円 654円
30分以上 1回につき 317 3,436円 344円 688円 1,031円
1時間30分以上の訪問看護の場合 1回につき 300 3,252円 326円 651円 976円
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 1月につき 600 6,504円 651円 1,301円 1,952円
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 1月につき 574 6,222円 623円 1,245円 1,867円
特別管理加算(Ⅰ) 1月につき 500 5,420円 542円 1,084円 1,626円
特別管理加算(Ⅱ) 1月につき 250 2,710円 271円 542円 813円
専門管理加算 1月につき 250 2,710円 271円 542円 813円
初回加算(Ⅰ) 1月につき 350 3,794円 380円 759円 1,139円
初回加算(Ⅱ) 1月につき 300 3,252円 326円 651円 976円
退院時共同指導加算 1回につき 600 6,504円 651円 1,301円 1,952円
看護体制強化加算 1月につき 100 1,084円 109円 217円 326円
口腔連携強化加算 1回につき 50 542円 55円 109円 163円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき 6 65円 7円 13円 20円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき 3 32円 4円 7円 10円
※介護職員等処遇改善加算として、基本サービス費に各種加算減算を加減した1月当たりの総単位数に、1.8%を乗じて算定

【介護保険 加算説明】

訪問看護加算料金(1割負担での表記)

 

 

加算の種類

 

金額

□初回加算(Ⅰ)

新規に訪問計画を作成した利用者に対して、病院・診療所から退院した当日に指定訪問事業所の看護師が訪問看護を行った場合。

初回訪問の

月につき

380円

□初回加算(Ⅱ)

新規に訪問計画を作成した利用者に対して、病院・診療所から退院した翌日以降に初回の指定訪問看護を行った場合。

初回訪問の

月につき

326円

□退院時共同指導加算

入院中もしくは入所中のものに対して、主治医やその他の職員と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文章により提出した場合。

1回につき

651円

□長時間訪問看護加算

特別管理加算の対象者で、1時間30分に引き続き訪問看護を実施の場合。

1回につき

326円

□緊急時訪問看護加算(Ⅰ)

 利用者や家族などから電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応でき、必要に応じて緊急訪問を行う体制にあることの同意を得た場合。

1月につき

651円

□介護職員等処遇改善加算

 加算率1.8%

 基本サービス費に各種加算減算を加減したひと月の

 総単位数に加算率を乗じる。

1月につき

1.8%

□特別管理加算(Ⅰ)

在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレを使用している状態、留置カテーテルを使用している状態。

1月につき

542円

□特別管理加算(Ⅱ)

在宅自己腹膜還流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、

在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理、人工肛門または人口膀胱を設置している状態、真皮を超える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上必要があると認められる状態。

1月につき

271円

□ターミナルケア加算

利用者の死亡日及び前14日以内に2日以上ターミナルケア(看とりに対する説明や対応、支援体制についての説明と同意等)を行った場合。

 

※死後の処置料(エンゼルケア)10,000円は保険外となります。

死亡月につき

2,710円

□複数名訪問看護加算

以下の状態のために、利用者やその家族の同意の上、同時に2人の職員(看護補助者含む)が1人の利用者に対し訪問した場合。

ステーションの都合により複数名で訪問した場合は除きます。

① 利用者の身体的理由により1人の看護師による訪問看護が困難と認められた場合。

② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合。

③ その他利用者の状況から判断して、①又は②に準ずると認められた場合。

2人の看護師が同時に訪問看護を行う場合

30分未満

1回につき

276円

2人の看護師が同時に訪問看護を行う場合

30分以上

1回につき

436円

□看護・介護職員連携強化加算

訪問看護ステーション等が、喀痰吸引等『登録特定行為事業者』として登録している訪問看護事業所と連携し、訪問介護職員が喀痰吸引等を実施することを支援できる場合。

1回につき

271円

□早朝加算(午前6時~午前8時まで)

 夜間加算(午後6時~午後10時まで)

1回につき

25%増し

□深夜加算(午後10時~午前6時まで)

1回につき

50%増し

 

【介護保険 加算説明】

介護予防訪問看護加算料金(1割負担での表記)

 

加算の種類と説明

 

金額

□初回加算(Ⅰ)

新規に訪問計画を作成した利用者に対して、病院・診療所から退院した日に、指定訪問看護事業所の看護師が訪問看護を行った場合。

初回訪問の月に

 

380円

□初回加算(Ⅱ)

新規に訪問計画を作成した利用者に対して、病院・診療所から退院した翌日以降に初回の指定訪問看護を行った場合。

初回訪問の月に

 

326円

□緊急時訪問看護加算(Ⅰ)

利用者や家族などから電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応でき、必要に応じて緊急訪問を行う体制にあることの同意を得た場合

1月につき

 

651円

□退院時共同指導加算

入院中もしくは入所中のものに対して、主治医やその他の職員と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文章により提出した場合。

1回につき

651円

□特別管理加算(Ⅰ)

在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレを使用している状態、留置カテーテルを使用している状態。

1月につき

542円

□特別管理加算(Ⅱ)

在宅自己腹膜還流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、

在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理、人工肛門または人口膀胱を設置している状態、真皮を超える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上必要があると認められる状態。

1月につき

271円

□長時間訪問看護加算

特別管理加算の対象者で、1時間30分に引き続き訪問看護を実施の場合。

1回につき

326円