重要事項説明書
1 指定訪問看護サービスを提供する事業者について
事 業 者 名 称:とも合同会社
代 表 者 氏 名:代表社員 吉益 順子
本 社 所 在 地 (連絡先及び電話番号等):大阪府豊中市春日町3丁目1-50 コンラッド豊中106号 電話:050-3317-6777 Fax番号:050-3510-9338
法人設立年月日:令和 6年 10 月 22 日
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
事業所の所在地等
事 業 所 名 称:とも訪問看護ステーション
介 護 保 険 指 定 事 業 所 番 号:2764091530
事 業 所 所 在 地:大阪府豊中市春日町3丁目1-50 コンラッド豊中106号
連 絡 先 相 談 担 当 者 名:電話:050-3317-6777 Fax番号:050-3510-9338 相談担当者:吉益 順子
事業所の通常の 事業の実施地域:豊中市、箕面市(府道9号箕面池田線より南、新御堂筋より西側の区域) 吹田市
事業の目的及び運営の方針
事 業 の 目 的
とも訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とします。
運 営 の 方 針
1 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
2 看護師その他の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとします。
3 療養生活に必要な看護サービスにおいては、目標を設定し計画的に行うものとします。
事業所窓口の営業日及び営業時間
営 業 日:月曜日~金曜日 ※土日祝、8/13~8/15、12/29~1/3を除く 定休日・営業時間外はオンコールにて対応
営 業 時 間:午前8時30分から午後5時30分まで
事業所の職員体制
管理者:(職名) 看護師 (氏名) 吉益 順子
管 理 者
職務内容:主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。 従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
人員数:常 勤 1名 (看護職員兼務)
看護職員のうち 主として計画作成等に従事する者
職務内容:指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接な連携を図ります。 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者等への説明を行い、同意を得ます。 利用者へ訪問看護計画を交付します。 指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。
人員数:常勤1名以上 (管理者含む) 非常勤1名以上
看護職員 (看護師・准看護師・ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)
職務内容:訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。
人員数:常勤1名以上 (管理者含む) 非常勤1名以上
3 提供するサービスの内容及び費用について
訪問看護計画の作成
主治の医師の指示、並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。
訪問看護の提供
訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 具体的な訪問看護の内容 ➀利用者の状態把握 ⑤じょくそう予防 ② 療養上のケア・処置 ⑥認知症の看護 ③ 利用者・家族への指導 ⑦清潔保持 ④ 服薬管理 ⑧医師の指示による医療処置 等
提供するサービスの内容について
看護職員の禁止行為
看護職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。
① 利用者又は家族の、金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
② 利用者又は家族からの、金銭、物品、飲食の授受
③ 利用者の同居家族に対するサービス提供
④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑥ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
適正な事業運営の遵守
事業所は、健康保険事業及び介護保険事業の健全な運営に努めます。利用者やご家族、ケアマネージャー等に対して、金品や不適切な割引などを提供することで、不当に当事業所の利用を誘引するような行為は一切いたしません。
サービス提供時間帯・利用料
➀サービス提供時間帯
早 朝:午前6時から午前8時まで 昼 間:午前8時から午後6時まで
夜 間:午後6時から午後10時まで 深 夜:午後10時から午前6時まで
②訪問看護利用料 別紙参照
指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は介護報酬の告示の額とし、法廷代理受
サービスの場合は、介護保険負担割合に定める割合の額とします。
③その他の費用
・創処置等に必要なガーゼ・テープ等(衛生材料)はご購入頂く必要があります。
・交通費のご負担はありません
・キャンセル料は請求いたしませんが訪問をお休みされる場合は早めにお知らせ下さい。
・死後の処置料(エンゼルケア)実施料 10,000円(保険外)